2013年11月06日 (水曜日)

最高裁の「影の判事」に関する記録の所在は不明、実質的に密室裁判では? 電話取材で判明

伊方原発訴訟の最高裁判決にかかわった調査官の氏名を開示するように求めた情報公開請求を最高裁が拒否したことは、既報した通りである。最高裁の通知は次の通りである。

(司法行政文書不開示通知書=クリック)

通知書の末尾に連絡先の電話が明記されているので、念のために最高裁に問い合わせてみた。問い合わせの趣旨は次の通りである。

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2013年11月05日 (火曜日)

最高裁、伊方原発訴訟にかかわった「影の判事」の氏名を開示せず

9月30日付けで最高裁に申し立てた情報公開に対して、10月28日付けで開示拒否の回答があった。

申し立ての内容は次の通りだった。

 伊方原発訴訟[昭和60年(行ッ)133]にかかわった最高裁の調査官の全氏名。

最高裁が情報開示を拒否した理由は、調査官が誰だったかを示す司法行政文書が存在しないから、というものだった。回答書の全文は次の通りである。

(最高裁からの回答書=ここをクリック)

最高裁に上告(上告受理申立)される事件の件数は、年間で4000件を超える。当然、15人の最高裁判事だけでは、これらの事件を処理できない。

そこで登場するのが調査官と呼ばれる将来を嘱望されているエリート判事たちである。彼らが「影の判事」となって、上告された事件の処理に参加する。

当然、実質的に最高裁判決を下している「影の判事」の氏名を知りたいというのが国民感情である。裁判は公開で行うのが原則であるからだ。

日本国憲法も次のように述べている。

第八十二条  裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。

そこでわたしは福島第一原発の事故が起きたことで、事実により判決が間違っていたことが立証された伊方原発訴訟の最高裁判決にかかわった「影の判事」を知りたいと思った。間違った判決を下していなければ、福島第一原発の事故が発生しなかった可能性が高いからだ。

ところが伊方原発訴訟にかかわった調査官が誰かを示す司法行政文書は、存在しないとの回答があった。「影の判事」の名前が明記された別の書類が存在する可能性はあるが、少なくともそれが誰なのかは情報開示請求によっては開示されない。

ちなみにこの裁判を担当した元最高裁判事の味村治氏(故人)は、退官後、 原発炉メーカー・東芝に監査役として天下っている。

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2013年11月01日 (金曜日)

日弁連に異議申立書を提出 草案に排斥期間についての記述などを追加 喜田村弁護士に対する懲戒請求事件

10月31日に喜田村洋一自由人権協会代表理事に対する弁護士懲戒請求の申立を行った。申立理由書の草案は、本サイトで紹介したとおりだが、公式に日弁連に提出したものには、若干の修正を加えた。

■懲戒請求異議申立書の全文=ここをクリック

■証拠説明書=ここをクリック

最も大きな変更点は、排斥期間に関する記述を付け加えたことである。排斥期間とは、一定期間のうちに権利行使しなければ消滅する権利のことである。期間は3年。

問題になっている催告書(黒薮は怪文書と主張)を読売の江崎・法務室長が送り付けて来たのは、2007年12月21日。そして、わたしが懲戒請求を第2東京弁護士会に申し立てたのは、2011年1月31日である。従って懲戒請求を申し立ては時点で、3年の期間が過ぎている。

これを理由のひとつとして第2東京弁護士会の決議書(秋山清人弁護士が執筆)は、わたしの申し立てを退けている。

しかし、この催告書を執筆したのが喜田村弁護士か彼のスタッフであるという認定が最高裁で確定したのは、2010年2月である。この時点までは、喜田村氏が作者である可能性が高いという司法認定は決定していなかったのだ。

江崎氏も一貫して、催告書は自分が執筆したと主張してきた。

わたしが懲戒請求に踏み切ったのは、上記の判決が最高裁で確定したからである。それまでは江崎氏が作者であることが認められる可能性も残っていたのである。当然、この時点で喜田村氏の懲戒を求める根拠は存在しなかった。

と、なれば当然、懲戒事由が発生た起点は、判決が確定した2010年2月である。ところが第2東京弁護士会は、江崎氏が催告書(怪文書)を送付した2007年12月21日を懲戒事由が発生た起点にしているのだ。

改めて言うまでなく、2007年12月21日に催告書を送付した江崎氏は弁護士ではないので、弁護士懲戒請求の対象にすらならない。江崎氏ではなく、喜田村弁護士の行為を検証するのが懲戒請求を申し立てた目的である。

こんなことは法律の素人でも分かることではないだろうか?

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