1. 「押し紙」の実態

「押し紙」の実態に関連する記事

2021年05月04日 (火曜日)

「押し紙」問題・連載⑦、 新聞の収益構造-ビジネスモデル(搾取)のからくり

全文はウェブマガジンで公開しています。公益性が高い記事なので約3分の2を公開します。(■ウェブマガジン)

残紙はだれに被害を及ぼすのかを整理してみよう。まず、残紙の性質が「押し紙」である場合は、「押し売り」の対象となる販売店が被害を受ける。残紙部数に相当する折込媒体が廃棄されるわけだから、広告主も被害を受ける。

もっとも最近は、広告主が水増しの実態を知って、自主的に折込定数を減らす傾向があり、必ずしも残紙部数と同じ部数の折込媒体が廃棄されているとは限らないが、少なくとも第1章で紹介した公共広告に関しては、従来どおり搬入部数と折込定数を一致させる慣行が続いているので、一定数が廃棄される。

残紙が「積み紙」の状態になっている場合は、販売店に損害は生じない。残紙による負担を折込手数料で相殺できるからだ。しかし、余った折込媒体は廃棄されるわけだから、「押し紙」と同様に、「積み紙」でも広告主は被害を受ける。

こんなふうに見ていくと、広告主は残紙がある限り、その性質が「押し紙」であろうが、「積み紙」であろうが、被害を受けることになる。その被害の実態を、シミュレーションにより具体的に検証しようというのがこの本章の目的である。それは同時に新聞の収益構造-ビジネスモデルのからくりを解明することでもある。

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2021年04月28日 (水曜日)

「押し紙」問題・連載⑥、銀行と税理士が新聞社の残紙政策の異常を指摘

この章の全文はウエブマガジン(有料)で読めます。ここでは、最後の節を掲載します。

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さらに別の裁判が提起された。2021年2月に、長崎県佐世保市の元店主が、読売新聞西部本社に対して「押し紙」裁判を起こしたのである。原告の元店主は、1989年に長崎新聞の販売店主任として新聞業界に入った。その後、YCを経営するようになる。

元店主が損害賠償の対象としたのは、2011年3月から2020年2月までの約9年間の残紙である。損害賠償額は、約1億2446万円。残紙率は、時期によって変動がある。最も残紙率が高かったのは、2017年3月の34.6%だった。

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連載・「押し紙」問題⑤、4月と10月に新聞のABC部数が水増しされる理由、広告営業を優位に展開するための不正な戦略

読者は、「4・10増減」(よん・じゅう・増減)という言葉をご存じだろうか。新聞販売店主の間では、周知になっている用語で、「4」は4月のABC部数を、「10」は10月のABC部数を示す。

4月と10月に新聞のABC部数が増えて、月が替わるとまたABC部数が減部数されるパターンのことである。逆説的に言えば、4月と10月に新聞社は、広義の「押し紙」を増やし、それが過ぎると再び部数を減らすというのだ。つまり販売店にとっては、年に2回、「押し紙」の負担が増す。

なぜ、新聞社はこのような政策をとるのだろうか。

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2021年04月20日 (火曜日)

連載「押し紙」④、広域における残紙量、新聞社の内部資料を公開

折込媒体の水増し行為の温床となっている残紙はどの程度あるのだろう。
残紙量は時代によっても新聞社の系統によっても異なる。あるいは販売店により、地域により差がある。

残紙問題が国会質問で取り上げられるなど、事件として浮上したのは、1980年代である。しかし、それ以前にも残紙は問題になっていた。日本新聞販売協会(日販協)が発行している『日販協月報』には、たびたび残紙に関する記事が登場する。さらに厳密にいえば、残紙は戦前にもあった。たとえば、日販協が編集した『新聞販売概史』によると、1930年に新聞販売店の店員が残紙を告発した挿話が紹介されている。

しかし、戦前・戦後をとおして新聞が残紙問題を報じることはほとんどなかった。自社が「押し紙」裁判に勝訴した時などに、それを誇らしく報じたことはあっても、残紙がなぜ問題なのかをジャーナリズムの視点から掘り下げたことはない。テレビ局も、残紙に関しては報道を控える方針に徹してきた。その大半が新聞社と系列関係を持っているからだ。

週刊誌や月刊誌は断続的に残紙問題を報じてきたが、それらは商取引上の問題、あるいは倫理上の問題としての視点が中心で、公権力によるメディアコントロールのアキレス腱という視点を欠いていた。新聞社の経営上の汚点を理由として、公権力が暗黙裡に新聞社経営に介入する構図を指摘したことはない。

本章では、残紙量を検証する。最初に広域における残紙の実態を歴史軸に沿って紹介し、最後に個々の新聞販売店における残紙のうち、特徴的なものを紹介しょう。

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2021年04月17日 (土曜日)

【シリーズ産経の残紙1】「反共メディア」の裏面、産経新聞の内部資料を入手、大阪府の広域における「押し紙」の実態を暴露、残紙率は28%

(この記事は、2018年10月26日に掲載した記事の再掲載記事である。)

これだけ大量の残紙があるにもかかわらず、公権力はなぜメスを入れないのか?

産経新聞の「押し紙」を示す新しい内部資料を入手した。「平成28年7月度 カード計画表」と題する資料で、その中に大阪府の寝屋川市、門真市、箕面市、四条畷市など(北摂第3地区)を地盤とする21店における「定数」(搬入部数)と、「実配数」が明記されている。

店名は匿名にした。「定数」(搬入部数)の総計は、4万8899部。これに対して「実配数」は、3万5435部である。差異の1万3464部が残紙である。予備紙として社会通念上認められている若干の部数を除いて、残りは「押し紙」ということになる。残紙率にすると28%である。

理由が不明だが、新聞は搬入されているが、配達していない店もある。赤のマーカーで示した店だ。今後、産経に理由を問い合わせることにする。

この内部資料が外部にもれたのは、販売店を訪問した産経の担当員が店にこの資料を置き忘れたことである。

次に示すのが資料の実物である。

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2021年04月16日 (金曜日)

連載・「押し紙」問題③、 ビジネスモデルに組み込まれた残紙

連載・「押し紙」問題③、 ビジネスモデルに組み込まれた残紙

連載の3回目である。全文は、ウエブマガジン(有料)で閲覧できる。

■ウエブマガジン

メディア黒書で紹介するのは、この章で最も肝心な最後の節である。

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2021年04月12日 (月曜日)

連載・「押し紙」問題②、「秘密裏に大量廃棄される広報紙」

◆メディアコントロールの温床

2019年の夏、わたしは新聞販売店で働いていたひとりの青年から、東京都江戸川区の広報紙『えどがわ』が日常的に廃棄されているという告発を受けた。告発メールには、販売店の店舗に積み上げられた『えどがわ』を撮影した写真が添付してあった。新聞折り込みを行った後に残ったものである。

わたしは、これだけ多くの水増しされた折込媒体を見たことがなかった。尋常ではないその量に、改めてこの種の不正行為と表裏関係になっている残紙問題が深刻になっていることを実感した。

残紙とは、新聞社が新聞販売店に搬入した新聞のうち、配達されないまま店舗に残った新聞のことである。広義に「押し紙」とか、「積み紙」とも呼ばれている。その正確な定義は次章で説明するとして、ここでは販売店で過剰になっている新聞部数と解釈すれば足りる。

たとえば新聞の搬入部数が4000部であれば、折込媒体の搬入部数も4000部である。販売店へ搬入される折込媒体の部数は、残紙を含む搬入部数に一致させるのが原則的な商慣行になっているのだ。もっとも私企業の折込媒体の場合は、この原則に当てはまらないことがあるが、公共の折込媒体の場合は、両者を一致させることが慣行になっている。

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2021年04月06日 (火曜日)

連載・「押し紙」問題①、「記者の志がジャーナリズムを変えるという幻想」

ウェブマガジン(有料)「報道されないニュースと視点」で、「押し紙」問題を新しい視点から捉えたルポルタージュを連載します。タイトルは、『「押し紙」とメディアコントロールの構図』。「押し紙」問題と折込広告の水増し問題についての最新情報を紹介すると同時に、新聞ジャーナリズムが機能しない客観的な原因を、「押し紙」を柱とした新聞のビジネスモデルそのもの汚点という観点から探ります。

1回目の序章の部分は、全文公開とします。 ■購読はここから

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◆記者の志がジャーナリズムを変えるという幻想

新聞ジャーナリズムが権力監視の役割を果たしていないという指摘は、かなり以前からあった。新聞を批判してきた識者は数知れない。読者は、次の引用文がいつの時代のものかを推測できるだろうか。

【引用】たとえば、新聞記者が特ダネを求めて“夜討ち朝駆け”と繰り返せば、いやおうなしに家庭が犠牲になる。だが、むかしの新聞記者は、記者としての使命感に燃えて、その犠牲をかえりみなかった。いまの若い世代は、新聞記者であると同時に、よき社会人であり、よき家庭人であることを希望する

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2021年04月05日 (月曜日)

新聞折込を止めた山武市の英断、全国に広がるか?

千葉県山武市は、4月を機に同市が発行する『広報さんむ』の配布方法を、新聞折り込みから全戸配布(ポスティング)に切りかえた。『広報さんむ』が新聞販売店の店舗で大量に廃棄されている実態を、地元の『山武ジャーナル』(鈴木まさや代表)が丹念に調査して告発した結果だった。ジャーナリズム活動の成果にほかならない。

広報紙の大量廃棄の背景には、新聞社による「押し紙」政策がある。広報紙の折込み枚数は、新聞の搬入部数に準じて決める商慣行があり、その結果、新聞の配達部数を超えた『広報さんむ』が販売店に搬入され、配達されることなく、古紙回収業者によって回収・廃棄されていたのである。

同じような実態が全国各地にあるが、新聞社の「屋台骨」を批判すること対して委縮するメディアが多く、未だに解決に至っていない。「押し紙」制度(定数制度ともいう)は、少なくとも1970年代から水面下で問題になってきた。

山武市が『広報さんむ』の配布方法をポスティングに切り替えたのに伴い、鈴木代表がコラムを発表した。山武市における広報紙廃棄の実態が克明に描かれている。

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野村武範判事の東京高裁での謎の40日、最高裁事務総局が情報公開請求を拒否、透明性に疑惑がある事務局運営の実態

今年の1月19日付けで筆者が、最高裁事務総局に対して申し立てた2件の情報公開請求を拒否する通知が到着した。通知の交付日は、3月24日である。情報公開請求の内容と通知内容は、次の通りである。

《請求A》
1、開示しないこととした司法行政文書の名称等
 野村武範判事が東京高裁に在任中(令和2年4月1日から令和2年5月10日)に、担当した事件の原告、被告、事件の名称、事件番号が特定できる全文書

2、開示しないこととした理由
1の文章は、作成又は取得していない。

《請求B》
1、開示しないこととした司法行政文書の名称等
 野村武範判事が令和2年5月11日に東京地裁に着任した後に担当した事件の原告、被告、事件の名称、事件番号が特定できる全文書

2、開示しないこととした理由
1の文章は、作成又は取得していない。

裏付けの原文

【参考記事】最高裁事務総局に対して3件の情報公開請求、産経新聞「押し紙」事件の野村武範裁判長の職務に関する疑問、東京高裁在任が40日の謎

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2021年03月24日 (水曜日)

広島県府中市における読売のABC部数、4年以上にわたり5697部でロック(固定)、1部の変動もなし

【訂正】
23日付けメディア黒書の記事で、広島県における読売新聞のABC部数について、一部の自治体で、部数がロック(固定)されている旨を報じました。この記事の中で、ロックされていない自治体については、「その大半の自治体でABC部数が増加に転じている」と記しましたが、正しくは、「ABC部数の減少傾向がみられる」です。訂正すると同時に読売新聞大阪本社に謝罪します。

訂正後の23日付け記事は、次の通りです。

広島県全域におけるABC部数の解析、読売の部数、27自治体のうち10自治体で部数をロック、1年半にわたり1部の増減もなし、ノルマ部数設定の疑惑

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2021年03月23日 (火曜日)

広島県全域におけるABC部数の解析、読売の部数、27自治体のうち10自治体で部数をロック、1年半にわたり1部の増減もなし、ノルマ部数設定の疑惑

広島県福山市の元YC店主が提起した「押し紙」裁判を機に、筆者は原告のYCがあった福山市をふくむ広島県全域を対象に、読売のABC部数の解析を行った。解析の対象期間は、元YC店主が請求対象期間としている2017年1月から2018年6月である。この期間に3回実施されたABC公査で判明したABC部数を解析した。

その結果、定数(販売店への搬入部数)が完全にロックされ、1部の部数変動もない現象が、県下全27の自治体のうち、10の自治体で記録されていたことが分かった。この中には、原告の元店主が店舗を構えていた福山市も含まれる。

福山市のABC部数は、2017年4月時点での公査では、38,194部数だった。2017年10月時点での公査でも、やはり38,194部だった。さらに2018年4月の公査でも、38,194部だった。つまり1年半に渡って、1部の部数増も、部数減もなかったことになっている。普通はあり得ないことである。この38,194部がノルマだった疑惑が浮上する。

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2021年03月19日 (金曜日)

読売新聞の「押し紙」裁判、販売店との取引契約・第7条の問題、原告弁護団の主張、読売には新聞特殊指定を遵守する義務がある(3)

福山市の元YC店主が起こした「押し紙」裁判では、従来の「押し紙」裁判には無かった新しい争点がある。それは原告弁護団が打ち出したのひとつ争点で、販売店と読売新聞社の間で交わされた取引契約の第7条についての論考である。契約書の第7条は、次のように述べている。

「乙(注:販売店をさす)は,本件業務の遂行に関して,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律,不当景品類及び不当表示防止法,新聞業における特定の不公正な取引方法その他の公正取引委員会告示,新聞業における景品類提供の制限に関する公正競争規約等関係法令その他の諸法規を遵守しなければならない。」

この条項は、読売新聞社がYCに対して、新聞販売業務に関連した諸法規や規則を遵守するように求めた内容である。具体的には、独禁法の新聞特殊指定や景品表示法などの遵守である。

原告弁護団の主張は、第7條は形のうえでは、販売店に対する遵守義務として位置付けられているが、読売新聞社の側もやはりそれを遵守する義務があるという内容である。その理由について、原告弁護団は、準備書面(4)の中で次のように述べている。

「(筆者注:この条項は)新聞社である被告が法令を遵守することは当然の前提として,法令に疎い販売店に対し関係法令の遵守義務の存在を明確に認識させるために,条文上,名宛人として販売店だけを記載しているに過ぎない。」

周知のようにここで例題にあがっている新聞特殊指定は、「押し紙」行為を禁止している。従って読売が「押し紙」をしていれば、そは新聞特殊指定に抵触しており、販売店との商契約を忠実に履行していないことになるというのが、原告弁護団の主張である。

以下、準備書面(4)から、関連個所の全文を引用しておこう。

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