1. 「押し紙」の実態

「押し紙」の実態に関連する記事

大阪府の広報『大阪府政だより』、大阪府が公式の新聞折り込み部数を公表、折込定数<ABC部数、高い残紙率が原因で依然として水増しの疑惑、

新聞折り込みの際の水増しの疑惑がかかっている『府政だより』について、大阪府の広報部は、折込定数(新聞に折り込まれる『府政だより』部数)を公表した。

それによると2020年の11月時点における、『府政だより』の新聞折り込み部数は、2,273,200部だった。

これに対して新聞の発行部数を示すABC部数は、2020年4月の時点で、2,321,305部である。ABC部数の方が約48万部多い。

※最初の取材時に大阪府は、全体の発行部数が282万部、折込枚数が277万部と説明している。

※ABC部数は4月と10月に公表され、適用期間は次のようになっている。4月の部数は「6月から11月の広告営業」に、10月の部数は「12月から翌年の5月の広告営業」に活用される。

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『広報東京都』、新聞折り込みで水増しされている高い可能性

東京都が発行する広報紙、『広報東京都』が水増し状態になっている高い可能性が浮上した。東京都によると、『広報東京都』の折込定数(新聞折り込み部数)は、282,1000部(2020年4月)である。これに対して東京都全域における新聞発行部数(朝日、読売、毎日、産経、東京、日経のABC部数)は、2,777,430部である。

新聞に折り込まれる『広報東京都』の部数が新聞発行部数を約4万部ほど上回っている。この過剰になった4万部を予備部数とみなすこともできるが、それは残紙(広義の「押し紙」)が1部も存在しない場合の解釈である。しかし、実際は東京都でも大量の残紙が確認されている。

たとえば次の写真は、江戸川区内の販売店で撮影した残紙である。

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2021年01月19日 (火曜日)

南日本新聞の現役店主らによる新タイプの「押し紙」裁判、注文部数を自分で決める自由を求めた裁判で和解勝訴

今週の『週刊金曜日』(1月15日号)に、「押し紙」に関する興味深い記事が掲載されている。タイトルは、「新聞社が『販売店の提案部数を尊重』対等な関係で販売戦略可能に」。執筆したのは、「押し紙」問題に取り組んでいる鹿児島大学の宮下正明准教授である。

この記事は、南日本新聞の5名の現役店主が起こした広義の「押し紙」裁判だが、裁判の争点は従来型(損害賠償)とは異なっていた。争点になったのは新聞販売店が自分で新聞の注文部数を決める権利の有無である。販売店が、自分の希望で注文部数を自由に増減する権利の有無が争われたのである。

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産経「押し紙」裁判にみる野村武範裁判長の不自然な履歴と人事異動、東京高裁にわずか40日

昨年12月に判決が下された産経「押し紙」裁判(東京地裁)で、原告の販売店を敗訴させた野村武範裁判長の履歴が不自然だ。次のようになっている。

R 2. 5.11 東京地裁判事・東京簡裁判事
R 2. 4. 1 東京高裁判事・東京簡裁判事
H29. 4. 1 名古屋地裁判事・名古屋簡裁判事

■出典

名古屋地裁から東京高裁へ異動したのは、2020年4月1日。そのわずか40日後に、野村判事は東京地裁は異動して、産経「押し紙」裁判の裁判長に就任した。

野村判事は、東京高裁での40日の間に具体的にどのような仕事をして、何を理由に最高事務総局により異動させられたのか、今後の解明が必要だ。不自然な人事異動の事実を前に、「報告事件」の疑惑が浮上している。

少なくとも司法ジャーナリズムの観点からすれば、検証が必要だ。判決の結果を垂れ流すだけが、司法ジャーナリズムではないだろう。

ちなみに新聞社が被告となった事件では、過去にも不自然な事例がある。携帯電話の基地局撤去をめぐる事件でも、類似したケースがある。前者は国家によるメディアコントロールの問題と、後者も国家による電波政策の問題とかかわりを持っている。

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2021年01月15日 (金曜日)

産経「押し紙」裁判の判決を批判、週刊金曜日、産経が裁判所への上申書でメディア黒書を批判

本日発売の『週刊金曜日』が「『押し紙』を認めて責任認めず?」(金曜アンテナ)と題する記事を掲載している。黒薮の執筆である。この記事は、昨年12月1日に判決が言い渡された産経新聞「押し紙」裁判で、販売店を敗訴させた判決(野村武範裁判長)を批判した内容だ。

記事の中で、筆者は裁判の結審に先立って、産経の奥村毅弁護士と小泉裕樹弁護士が、期日の早期再設定(コロナウィルス感染拡大の影響で、一旦、取り消されていた)を求める上申書を裁判所へ提出し、その中で「メディア黒書」と筆者を批判していたことを報告している。紙面のスペースに制限あり、批判箇所の全体を引用できなかったので紹介しておこう。

以下、批判部分の記述である。

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2021年01月14日 (木曜日)

読売、年間で約60万部の減部数、対前月差はコロナ禍の中でも約1万2500部の増加、2020年11月度のABC部数

2020年11月度のABC部数が明らかになった。それによると読売新聞は年間で約60万部の減部数、朝日新聞は約40万部の減部数となった。毎日新聞は、約26万部の減部数である。

全国の日刊紙の年間減部数は、約226万部である。東京新聞社が5社消えたに等しい。

新聞離れに歯止めはかかっていない。

減部数の原因は、新聞社が残紙(広義の「押し紙」)を減らした結果だと推測される。

折込広告の需要が高ければ残紙が多くても、販売店はある程度まで残紙による損害を相殺できるが、折込広告の受注が少なければ、残紙の損害を相殺できないので、新聞社は残紙を減らさざるを得ない。さもなければ新聞の戸別配達制度そのものが崩壊する。

ちなみに、紙媒体の読者と電子新聞の読者の分離は、ほぼ完了しているとみるのが妥当だ。

2020年11月度(最新)の部数は次の通りである。()内は前年同月差である。

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東京都、『広報東京都』の折込み部数を「非開示」に、広報紙の水増し実態調査、仲介業者は読売系、印刷会社は共産党系

全国の地方自治体が税金で発行している広報紙の水増し実態を調査している筆者らの取材チームは、東京都が制作する『広報東京都』の調査に入った。しかし、東京都は、新聞折り込み部数データを「非公表」とした。これまでに実施した都道府県を対象とした調査では、全自治体が広報紙に関する情報を開示しているが、東京都だけが拒否するかたちになった。

取材チームは、東京都に対して、メールで次の点を問い合わせた。

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『週刊金曜日』が広報紙の水増し問題を指摘、「押し紙」同様に古くて新しい問題

8日に発売された『週刊金曜日』が埼玉県の広報紙『彩の国だより』(月刊)が、約22万部水増しされていることを報じた。(9ページ)『彩の国だより』は、新聞折り込みのかたちで、配布されるが、埼玉県が広告代理店(埼玉県折込広告事業協同組合)へ卸している部数は、新聞の発行部数を約22万部上回っていた。

紙媒体が、広報紙の水増し問題を取り上げたのは、『紙の爆弾』に続いて2度目である。この問題は、「押し紙」問題と同様に古くから水面下で指摘されていたが、近年、水増しの割合が増えたこともあって全国各地で問題になっている。「押し紙」同様に古くて新しい問題である。

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読売の「押し紙」裁判、原告が準備書面を公開(全文を掲載)、「押し紙」の定義、残紙と渡邉恒雄の関係にも言及

YC大門駅前の元店主が読売新聞大阪本社に対して起こした「押し紙」裁判(大阪地裁)の審理が、12月17日、コロナウィルスの感染拡大をうけて、ウエブ会議のかたちで行われた。原告は準備書面(1)を提出(PDFで全文公開)した。次回期日は、3月16日に決まった。

準備書面の中で原告は、「押し紙」の定義を明らかにすると同時に、読売新聞に残紙が存在する背景を、渡邉恒雄会長による過去の発言などを引用しながら歴史的に分析している。

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千葉県の広報紙『ちば県民だより』、21万部水増しの疑惑、必要な予備部数は9000部、背景に新聞社のビジネスモデル

千葉県が税金で制作して、新聞折り込みで配布する広報紙『ちば県民だより』が、大幅に水増しされている疑惑が浮上した。

筆者ら取材チームが調査したところ、『ちば県民だより』の発行総数は、187万部(2020年6月時点)だった。このうち新聞折り込みで配布することを前提に、広告代理店が新聞販売店に卸している部数は、177万9000部(2020年6月)だった。

ところが千葉県下における新聞の総発行部数は、約156万8369部である。約21万部が過剰になっている。配布されずに廃棄されていることを意味する。

新聞発行部数の内訳は次の通りである。

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埼玉県秩父市で選挙公報の廃棄、2万6000世帯の地域で1万部水増し疑惑、問われる新聞協会の「教育の中に新聞を運動」(NIE)、過去に秩父市立大田中学校を指定校に

2019年4月7日に投票が行われた埼玉県議会選挙の選挙公報(新聞折り込みで配布)が、一部の地域で水増しされ、廃棄されていた疑惑が浮上した。

筆者ら取材チームが埼玉県秩父市における選挙公報の卸部数と、ABC部数(新聞の発行部数)を調査したところ、選挙公報の卸部数がABC部数を約1万部上回っていた。

詳細は次の通りである。

選挙公報の卸部数:24,000部(2019年4月)
ABC部数:14,969部(2020年4月)

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2020年12月18日 (金曜日)

福岡高裁で和解が成立、佐賀新聞の「押し紙」裁判、弁護団が声明を発表(全文を掲載)

佐賀新聞と元販売店主の間で争われていた「押し紙」裁判の控訴審で、和解が成立した。和解内容は公表されていない。

この裁判は、佐賀新聞の吉野ヶ里販売店の元店主・寺崎昭博さんが「押し紙」により損害を受けたとして、2016年に8186万円の損害賠償を求めたものである。第1審は、寺崎さんが勝訴した。佐賀地裁は、佐賀新聞社による「押し紙」が独禁法に違反すると認定し、同社に対して約1066万円の支払いを命じた。

これに対して原告・被告の双方が控訴した。第1審における寺崎さん側の請求額が高額だったことに加えて、控訴審では佐賀新聞社が和解を希望したことから推測すると、和解金額は高額になったと推測される。

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2020年12月14日 (月曜日)

野村武範裁判長が執筆した判決文にみる論理の破綻、「押し紙」は認定するが賠償は認めない、産経新聞「押し紙」裁判の解説、判決全文を公開

筆者は、産経新聞「押し紙」裁判の判決(東京地裁、野村武範裁判長)を入手した。本稿では、判決内容を紹介しよう。また、判決文の全文を公開する。

既報したように、この裁判で東京地裁の野村裁判長は、「押し紙」による損害賠償を求めた原告(元販売店主)の請求を棄却した。筆者がこの判決を読んだ限りでは、野村裁判長が原告を敗訴させることを最初から決めていたことを伺わせる内容になっている。判決文の論理に極端な破綻がみうけられるからだ。

この倫理の破綻を捉えるためには、あらかじめ文書類における達意とは何かを理解しておかなければならない。それは単純な原理だ。

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