1. 「押し紙」の実態

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2016年09月02日 (金曜日)

佐賀新聞「押し紙」裁判の弁護団が協力できる佐賀新聞の販売店主者を募集、10月には「押し紙」を考える全国集会に参加

新聞の偽装部数「押し紙」をめぐる2つの動きを紹介しよう。

まず、佐賀新聞の「押し紙」裁判についてである。第1回口頭弁論が次のスケジュールで行われる。

場所:佐賀地裁   2号法廷

日時:10月11日(火) 午前10時10分

原告弁護団は、佐賀新聞の販売店経営者・元経営者で協力が可能な方を探している。「押し紙」で苦しんでいる店主、あるいは元店主の協力を求めている。

【連絡先】
原告弁護団:江上法律事務所:0942-30-3275
メディア黒書:048-464-1413

メディア黒書は、原告の寺崎氏を全面的に支援しており、今後、裁判関連の資料を公開していく予定。もちろん佐賀新聞からの反論も受け付ける。

◇新聞の偽装部数『押し紙』を考える全国集会

第2のお知らせは、「新聞の偽装部数『押し紙』を考える全国集会」(仮タイトル)開催についてだ。日程と場所は次のとおり。

場所:板橋文化会館(大会議室・東京都板橋区)

日時:10月2日(日) 午後

この大会は左派・右派・無党派の壁を超えて、「押し紙」が理不尽だと感じている人々がひとつの会場で「押し紙」問題について考えることを目的としている。当日は、佐賀新聞「押し紙」裁判の原告弁護団や、「押し紙」問題に取り組んできた小坪慎也行橋市議(福岡県)も参加する。

詳しい内容が決まりしだいメディア黒書で告知する。

 注:スパイ活動はお断りします。前歴のある新聞社の関係者は入場できません。

 

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2016年08月28日 (日曜日)

2002年の時点で毎日新聞の144万部が偽装部数、流出した同社の内部資料が立証する「押し紙」の実態

 「押し紙」問題が深刻になっている。今年になって、毎日新聞の元店主と佐賀新聞の元店主がそれぞれ「押し紙」裁判を提起したが、「押し紙」で苦しんでいる販売店はいたるところにいる。提訴にまで発展したのは、氷山の一角にすぎない。

「押し紙」政策は、戦後まもない時期から(厳密にいえば、昭和5年ごろからあったとする新聞史の記録もある)、日本の新聞社のビジネスモデルとなってきた。つまり、「押し紙」により販売収入を増やすと同時に、新聞の公称部数(ABC部数)をつりあげて、紙面広告の媒体価値を高め広告収入を増やしてきた。

このようなビジネスモデルが批判されると、日本新聞協会は、「押し紙」は1部も存在しない、販売店に余っているのは、「残紙」か「積み紙」であると奇妙な反論を、おおまじめにしてきたのである。しかし、販売店に余っている新聞の呼び方が「残紙」であろうが、「積み紙」であろうが、折込広告のスポンサーと紙面広告のスポンサーを騙してきたのは紛れのない事実である。

「押し紙」問題を、新聞業界の外側から見ると、明らかに非常識なことを延々と続けてきたのである。それは今も同じだ。また、中止する気もない。

次のPDF資料は、毎日新聞の「押し紙」量を示す決定的な証拠である。同社から外部にもれた需要な内部資料である。

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2016年08月27日 (土曜日)

佐賀新聞「押し紙」裁判の波紋が広がる、新判例の誕生に警戒を強める中央紙

佐賀新聞の元販売店主が「押し紙」裁判を起こしたあと、全国に波紋が広がっている。佐賀新聞の発行部数は、わずか約14万部。地方紙の中でも規模の小さな新聞社である。

そのために筆者は、提訴に対する反響はあまりないのではないかと予測していたが、中央紙の関係者らは、あの手この手を使って情報を収集しているようだ。筆者のところにも、素性がよく分からない人物から問い合わせがあった。

「押し紙」問題で有名な江上武幸弁護士らが原告代理人を務めていることが警戒心を強めているようだ。「押し紙」を断罪する新しい判例が生まれることを警戒しているのだろう。

この裁判では、「残紙」はすべて「押し紙」であり、独禁法に抵触するという見解を打ち出している。

■参考記事:佐賀新聞の「押し紙」裁判、江上武幸弁護士ら原告弁護団が訴状を修正・再提出、「押し紙」の定義に新見解を示す

次に示すのは、「押し紙」の回収場面を撮影したものである。

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2016年08月15日 (月曜日)

佐賀新聞の「押し紙」裁判、江上武幸弁護士ら原告弁護団が訴状を修正・再提出、「押し紙」の定義に新見解を示す

佐賀新聞社を被告とする「押し紙」裁判で、原告の元販売店主・寺崎昭博氏の弁護団は、訴状を再提出した。この裁判は、もともと6月3日に佐賀地裁へ訴状が提出されていたが、その後、原告弁護団は訴えの中身を再検討して、今回の再提出となった。

請求額は8186万円。新しい訴状では、「押し紙」の概念で新見解が示されているほか、佐賀新聞社による優越的地位濫用やABC公査の実態が記録されている。

■訴状(全文)

■「押し紙」一覧表

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2016年08月02日 (火曜日)

6月度のABC部数、「読売1000万部」の時代は過去に、前年同月比で朝日が-26万部、読売が-13万部

2016年6月度の新聞のABC部数が明らかになった。それによると中央紙(朝、読、毎、産、日)はいずれも、前年同月よりも部数を減らしている。

朝日が-26万部、読売が-13万部、毎日が-19万部、産経が-4万部、日経が-1万部となっている。

新聞部数の低落傾向には依然として歯止めがかかっていない。

6月度のABC部数は次の通りである。

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2016年07月07日 (木曜日)

読売の滝鼻広報部長からの抗議文に対する反論、真村訴訟の福岡高裁判決が「押し紙」を認定したと判例解釈した理由

『月刊Hanada』(7月号)に掲載した筆者(黒薮)の記事に対して、読売新聞の滝鼻太郎広報部長が抗議文を送りつけてきた。これに対する筆者の反論を作成した。反論は形式上は滝鼻氏に宛てたものになっているが、読者にも理解できるように構成した。

滝鼻氏の抗議の中身は、究極のところ真村訴訟の福岡高裁判決が読売の「押し紙」を認定したとするわたしの判例解釈は間違っているというものだ。わたしはかねてから、社会の「木鐸」といわれる新聞社がかかわってきた(広義の)「押し紙」問題のように公共性が極めて強い問題は、公の場で論争するのが、係争の理想的な解決方法だと考えている。とりわけ言論人にはそれが求められる。

従って、滝鼻氏にもメディア黒書のサイト上で、あるいは自社・読売新聞の紙上で自分の意見をより詳しく公表してほしい。反論権は完全に保証する。

もちろん滝鼻氏には、近々、公式に「押し紙」問題についての論争を申し入れる。

本来、論争に先立って滝鼻氏の抗議文を公開するのが、相手に対する配慮であるが、実は2008年、読売の法務室長がわたしに送付した催告書をメディア黒書で公開したところ、著作権違反で提訴された経緯があるので、今回は滝鼻氏の承諾を得られれば公開する。ひとには公表を控えたい文書もあるものなのだ。

■参考記事:喜田村洋一弁護士が作成したとされる催告書に見る訴権の濫用、読売・江崎法務室長による著作権裁判8周年①

なお、滝鼻氏が問題としている真村訴訟の判決は、次のリンク先で閲覧できる。読者は、判決の中で読売の「押し紙」、あるいは「押し紙」政策が認定れていないとする滝鼻氏の見解の是非を自身で検証してほしい。

真村訴訟福岡高裁判決

【反論文の全文】

貴殿から送付されました抗議書に対して、記事の執筆者である黒薮から回答させていただきます。まず、貴殿が抗議対象とされている箇所を明確にしておきます。と、言うのも貴殿の抗議書は、故意に問題の焦点を拡大しており、そのために議論が横道へそれ、本質論をはずれて揚げ足取りに陥っているきらいが多分に見うけられるからです。

貴殿が問題とされている箇所は、枝葉末節はあるものの、おおむね『月刊Hanada』 (7月号)に掲載された「公取が初めて注意『押し紙』で朝日も崩壊する」(黒薮執筆)と題する記事の次の引用部分です。この点を確認し、共有する作業から、わたしの反論を記述します。

「裁判の結果は、真村さんの勝訴でした。2007年12月に、最高裁で判決が確定しました。裁判所は「真村さんが虚偽報告をしていたのは批判されるべきだが、その裏には読売の強引な販売政策があった」との見解を示し、真村さんの地位を保全したのです。この裁判で裁判所は、新聞史上初めて、押し紙の存在を認定したのです」

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2016年06月21日 (火曜日)

急増するメディア黒書への内部告発と新聞人からの抗議、公取委への「押し紙」情報提供が不可欠に

『新聞凋落』というムックが宝島社から出版された。新聞に対する評論に加え、多くのページを割いて、中央紙の発行部数が激減している実態や「押し紙」問題をレポートしている。このようなムックの出版は、新聞というメディアの没落を象徴する現象である。

こうした状況のもと、筆者のもとに新聞販売店か「押し紙」に関する情報が数多く寄せられている。引退した「大物店主」から、内部告発したいとの申し出も受けている。近々にメディア黒書にこの元店主のインタビューを掲載することになるだろう。

一方、新聞社の幹部から筆者に対する抗議も増えている。相変わらず「我が社には、『押し紙』など1部も存在しない。名誉毀損で訴えるぞ」などという昔ながらの常套句を繰り返している。

新聞社に30年も40年も勤務して出版文化の環境にいながら、この程度の人格しか持ち合せていないのだ。現場へ足を運べば、「押し紙」の実態はすぐに分かる。大変な社会問題であることがただちに判明する。新聞人は自分たちの先輩たちが構築した新聞のビジネスモデルを恥じるべきだろう。

筆者に対する抗議文の質は、元新聞記者とは思えないほどレベルが低い。論理の破綻、他人の文章のパクリ、文法の誤り、そして誤字。なかには箸にも棒にも掛からないものもある。本当に取材して書いたのかと疑いたくなる代物もあるのだ。

それでも差出人の肩書きだけは、「部長」、「室長」、「弁護士」など立派なものになっている。いずれインターネットで原文をそのまま公開することになるかも知れない。

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2016年06月13日 (月曜日)

読売新聞のABC部数が800万部台に下落、朝日バッシングで部数が減ったという幻想

かつて1000万部の発行部数を誇っていた読売新聞が900万部を切ったことが、2016年4月度の新聞のABC部数で明らかになった。最新のABC部数は、899万8789部である。「読売1000万部」の時代は、事実上、終わったと見て間違いない。

前年同月差では、読売は約11万部の減少である。

一方、朝日新聞の部数は、661万部。前年同月差では、約19万部の減少である。

中央紙各社のABC部数は次の通りである。

朝日:6,606,562(-191,631)
読売:8,998,789(-111,356)
毎日:3,115,972(-185,819)
産経:1,633,827(-30,863)
日経:2,730,772(-8,937)

■4月度ABC部数一覧(全社)

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2016年06月07日 (火曜日)

広告代理店・アルファトレンドが倒産、折込広告の詐欺発覚で

折込広告の「折り込め詐欺」で2010年に訴訟を起こされ、約250万円の返金と弁護士費用の返済で事件を処理した広告代理店が、今年の3月に倒産していたことが分かった。倒産したのは、大阪市と東京都に拠点を構えていた広告代理店アルファトレンド(飯干正芳社長)。

同社は読売広告社(現在、博報堂DYホールディングス傘下)の元社員・飯干正芳氏が設立した会社で、読宣など読売系の会社とも連携して業務を進めていた。

この事件の発端は、アルファトレンドが大阪市内のクリニックに対して折込広告の未払金を請求する裁判を起こしたことだった。このクリニックは、PR活動の戦略として折込広告を採用していたのだが、ある時期から広告効果がまったくないことに気づいた。

そこで原因を調査するうちに、「折り込め詐欺」を疑うようになった。

※「折り込め詐欺」:折込広告の新聞販売店への搬入枚数は、新聞販売店に搬入される新聞の総部数に一致させる基本原則がある。そのために新聞の搬入部数に「押し紙」が含まれていると、折込広告が水増し状態になる。当然、「押し紙」が大量にある現在の状況下では、折込広告の広告効果は期待できない。
   「折り込め詐欺」には、折込広告を水増しするもののほかに、販売店に搬入する前の段階で「押し紙」分を捨てる「中抜き」の手口もある。

クリニックは、アルファトレンドに対する支払いを一時的に保留した。これに対してアルファトレンドは、未払い金の支払いを求める裁判を起こしたのである。

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2016年06月06日 (月曜日)

佐賀新聞の元店主が「押し紙」裁判を提起、約7100万円の損害賠償を請求、法廷で審理されるABC部数「偽装」の手口、読売・真村訴訟の弁護団が代理人に

「押し紙」で損害を受けたとして、佐賀新聞の元販売店主が6月3日、佐賀新聞社を相手どって約7100 万円の損害賠償を請求する裁判を佐賀地裁で起こした。元店主は、「押し紙」の負担で販売店経営が悪化し、佐賀新聞に対して執拗に「押し紙」の中止を求めていた。新聞社の「押し売り」問題が法廷で審理されることになった。

「押し紙」の実態と損害は次のPDFに示した通りである。

■佐賀新聞の「押し紙」の実態と損害一覧

「押し紙」率は、原告が店主になった2009年4月の段階では、10%だったが、ピーク時の2012年6月には19%に増えている。原告が年間に被った損害は、年度によって異なるが年間に、約460万円から約1000万円だった。多額の借金を背負わされて、昨年12月に廃業に追い込まれていた。

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2016年05月27日 (金曜日)

旭化成、日産、ジャスコ、マクドナルド・・数字で示す「折り込め詐欺」の被害実態

旭化成、日産、ジャスコ、マクドナルド・・・騙されていた広告主の数は際限がない。「折り込め詐欺」の闇は深い。

「押し紙」により広告主はどのような被害を受けているのか、具体的な例を
紹介しよう。

折込広告の搬入枚数は、新聞販売店に搬入される新聞の部数に一致させる基本原則があることは、メディア黒書で繰り返し説明してきた。搬入部数には、「押し紙」が含まれているわけだから、当然、「押し紙」にも折込広告が割り当てられる。

ところが最近、広告主がこのような新聞社のビジネスモデルを知るようになり、自主的に折込広告の発注枚数を減らす傾向が生まれている。

次に示す表は、折込広告がどの程度、過剰になっているかを示したものである。資料の提供元は、山陽新聞岡輝販売センターの元所長で、「押し紙」裁判で勝訴した廣田(仮名)さんである。

当時、岡輝販売センターの実配部数は、1702部だった。しかし、それを遥かに超える折込広告が搬入されていた。次に示すのが、その詳細である。

なお、廣田(仮名)さんが内部告発したのは、「詐欺」「偽装」 に加担させられていたからである。責任は、新聞発行本社にあるからだ。

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2016年05月26日 (木曜日)

本日発売の『月刊Hanada』が「押し紙」と折込広告の「水増し問題」を報道、消費税の軽減税率と「押し紙」の関係にも言及

新聞に対する軽減税率の適用が確実視されているなか、公正取引委員会が朝日新聞に対して「押し紙」問題で警告を発した。本日発売の『月刊Hanada』に、「朝日『押し紙』注意は蟻の一穴」と題する黒薮の記事が掲載された。

「押し紙」問題は、朝日新聞に限らず日本の新聞業界に普遍的な問題である。新聞社のビジネスモデルと言っても過言ではない。「メディア黒書」が当初から追及してきた問題である。

本記事では、朝日の問題を皮切りに、読売の「押し紙」政策を認定した福岡高裁判決や、毎日新聞の凄まじい「押し紙」の実態にも言及している。また、おそらく全国規模の雑誌では初めて、折込広告の「水増し問題」と「中抜き問題」について具体な数字を示して例証した。さらに、公共広告の価格設定に見る税金の「ぼったくり」の実態も数字で示した。これは広告代理店の関係者に注意を促す意味で必読だ。

もちろん、「押し紙」に消費税が課せられるメカニズムにも言及している。実は、それが新聞人が軽減税率を求めている理由なのだが。

以下、参考までに「押し紙」回収場面と「水増しチラシ(広告)」の回収場面を動画で紹介しておこう。

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2016年05月25日 (水曜日)

第3種郵便物の認可基準を満たしていない毎日新聞、「押し紙」率20%を超えると基準外

「押し紙」問題を考える上て、意外に盲点になっている視点を紹介しよう。

読者は第3種郵便物制度をご存じだろうか。この制度は、定期刊行物の郵送料を安くして、購入者の負担を減らす制度である。この制度を使うと、50gまでの刊行物であれば62円で郵送できる。

しかし、認可を得るためにはいくつかの条件が必要だ。

「押し紙」と第3種郵便物制度の関係を考えるとき、次に示す認可条件のうち「7」に注目してほしい。毎日新聞社が認可条件を満たしていなことが判明する。

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