ゆれる総務省、高市総務大臣の「お金」の問題が浮上、政治献金の還付詐欺疑惑、奈良地検が告発状を受理 、マスコミは報じず
筆者と沢田(仮名)氏が行った高市早苗総務大臣に対する刑事告発が受理された。この事件の構図を説明しておこう。
あまり知られていないが、この事件の背景には、政治献金の還付金制度がある。次のような制度である。
議員が代表を務める地元の政党支部へ有権者が政治献金を行った場合、税務署で所定の手続きをすれば、寄附した金額の30%が戻ってくる。たとえば1000万円を寄付すれば、300万円が戻ってくる。
高市議員はこの制度を利用して、自身の政党支部へ献金を行い、還付金を受けていたのだ。資金を動かすだけでお金が膨れ上がる一種のマネーロンダリングを行っていたのである。
還付金制度は租税特別措置法の41条18・1で定められているが、例外として「その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く」と定められている。つまり議員がこれをやれば違法行為である。議員が自分の政党支部へ寄付した場合は、還付金を受け取る手続きをしてはいけないのだ。