2014年11月25日 (火曜日)

大手旅行代理店が関与したホテルに搬入する新聞のビジネスモデル①

ホテルに積み上げられている新聞のビジネスモデルについての情報を入手した。情報提供者の希望で、現段階では社名を匿名にするが、この種の無料新聞の拡販には、大手の旅行代理店が関与していることが裏付けられた。

旅行代理店がみずからの系列のホテルを中心に営業を展開して、新聞を拡販する。そのこと自体は、違法行為でもなんでもないが、問題は新聞の卸価格がばらばになっている点である。

入手した資料によると、新聞の卸価格が、(1部)79円から(1部)17円幅になっている。

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2014年11月24日 (月曜日)

これだけある裁判所の問題、「日本は三権分立の国」は幻想

たとえば裁判所の強権的な姿勢を報告した次のレポートがある。特定秘密保護法に対する違憲訴訟(静岡地裁、原告:藤森克美弁護士、被告:国)の第2回口頭弁論で、村野裕二裁判長が早々と結審をほのめかした場面である。

一つは民事第2部の村野裕二裁判長がきわめて強権的な指揮をしていること。藤森弁護士が提出した準備書面(2)から(7)の確認をしたあと、進行に言及し「そろそろ終り」にと結審をほのめかす発言。しかしその少し前に国の代理人から「原告に反論したい」と申し出たことと、藤森弁護士から主張を補充したいとの申し出があり、いったん退廷して合議。その結果、あと1回弁論は認めるがこれを最終とする旨を伝えられました。

日本の裁判所は公平な裁判を行ってきたのだろうか?あるいは最高裁事務総局は、本当に政府や官庁、それに大企業といった巨大権力を持つ者と一定の距離を置いて、独立性を保っているのだろうか?

かりに裁判所が権力構造の歯車に組み込まれているとすれば、戦後日本の「民主主義」を根本から再検証しなければならない。日本は三権分立の国ではない。これは受け入れたくないが、紛れもない真実である。

具体的に、日本の裁判所には、どのような問題があるのか、手短に抜き出してみた。

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2014年11月21日 (金曜日)

急激に進む米国新聞の電子化、日本の新聞社と販売店は生き残れるのか

次に掲載するのは、米国のインターネット新聞『ハフィントン・ポスト』に掲載された全米主要紙の発行部数である。記事の日付は、2013年4月30日。データの出典はABC部数。米国のABC部数は、日本とは違って電子版(デジタル)の購読者を含んだ数字が表示される。

その背景には、 電子版のデータがなければ、ABC部数はマーケット戦略の道具にはならなくなっている事情があるようだ。

1. The Wall Street Journal — 2,378,827 (898,102 デジタルを含む)

2. The New York Times — 1,865,318 (1,133,923 デジタルを含む)

3. USA Today — 1,674,306 (249,900 デジタルを含む)

4. Los Angeles Times — 653,868 (177,720 デジタル、 43,275特別版を含む )

5. Daily News of New York — 516,165 (155,706デジタルを含む)

6. New York Post — 500,521 (200,571 デジタルを含む)

7. The Washington Post — 474,767 (42,313デジタル、 1,305 特別版を含む)

8. Chicago Sun-Times — 470,548 (77,660デジタル、 208,087 特別版を含む)

9. The Denver Post — 416,676 (192,805デジタル、 10,041 特別版を含む)

10. Chicago Tribune — 414,930 ( 46,785デジタルを含む)

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2014年11月20日 (木曜日)

日弁連が喜田村洋一弁護士に対する懲戒請求を棄却、審査内容はブラックボックスのなか

11月17日付けで、日弁連はわたしが喜田村洋一弁護士(自由人権協会代表理事で読売新聞社の代理人)に対して2011年1月に申し立てた弁護士懲戒請求を棄却する決定を下した。申し立てから、最終的な決定まで、約4年の歳月を費やした。

審査のプロセスは次の通りである。

1,第2東京弁護士会による棄却
 
2,日弁連による棄却

3,綱紀審査(外部有識者)による棄却

この問題については、これから検証に入るが、わたしとしては到底納得できない。と、いうのも「1」の段階では、棄却理由が示されたものの、「2」と「3」では、実質的に理由が示されていないからだ。誰が審査したのかも、審査の長を除いてわからない。ブラック・ボックスの中である。

議決書の全文PDF

今後、公開質問状などのかたちで審査内容の開示を求めていく。

あえて理由として日弁連サイドがあげているのは、第2東京弁護士会の議決書の認定と判断に誤りがない、というものである。が、これは厳密な理由ではない。結論にすぎない。最初から棄却という結論を決めていたから、論理的な理由書が書けなかったのではないだろうか。

あるいは、まったく反論できないほど、わたしの主張が真っ当だったということである。審査に4年も時間がかかった原因もこのあたりにあるのでは。

この事件の詳細は、次の記事を読むとわかりやすい。「2」の段階で「メディア黒書」に掲載したものである。

■喜田村洋一弁護士に対する懲戒請求、近々に綱紀審査会へ申し立て、袴田事件に類似した構図の民事事件

■袴田事件と類似した事件の構図、喜田村弁護士に対する懲戒請求、準備書面(1)を公開  

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2014年11月19日 (水曜日)

鳩山検審に架空審査会の疑惑、いわくつきの請求書で浮上した裏金づくりの舞台裏、志岐武彦氏が新事実を指摘

小沢一郎氏に対して2010年9月に起訴議決を下した東京第5検審が架空だったのではないかという疑惑に続いて、鳩山検審(東京第4検審)も架空だった疑惑が浮上している。小沢検審について調査し、『最高裁の罠』を著した志岐武彦氏が入手した新資料で、重大な疑惑があることが分かった。

疑惑の内容を説明する前に、鳩山検審の発端となった鳩山事件にふれておこう。

鳩山事件とは、鳩山元首相が母親から18,000万円の譲渡を受け、秘書がこれを支援者120人からの献金として政治資金収支報告書に記載した事件である。市民から告発を受けた検察は、「私は秘書が偽装したことを知らなかった」とする鳩山氏の上申書をもらって、鳩山氏の取り調べをせず不起訴とした。これを不服とした市民が、2010年1月検審に申し立てをし、東京第四検審に割り振られた。小沢事件の起訴相当議決が発表された前日の4月26日に、東京第四検審は「不起訴相当」議決を発表した。(志岐氏のブログ「一市民が斬る)

◇架空審査会と裏金
結論を先に言えば、志岐氏は次の2点を疑惑として指摘している。

①検審が架空だった疑惑

②裏金づくりが行われた疑惑

「①」と「②」は、表裏関係になっている。実際には開いていない審査会を開いた事にして、事務処理するわけだから、架空の審査員の旅費や日当を支出しなければ辻褄があわなくなる。そこで架空の審査会には、必然的に、裏金づくりが連動するのだ。

こうした不正な経理処理を計画した場合に、不可欠になる書類のひとつがニセの請求書である。ニセの請求書により、たとえば旅費を支出して、架空審査員の口座(裏口座)に振り込むことで、裏金づくりは成立する。

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2014年11月18日 (火曜日)

訴訟のリスクを理解していない基地局の地権者、ドコモのように賃料が年間3000円のケースも

携帯電話の基地局設置をめぐる電話会社と住民のトラブルで、盲点になっているのが、賃料と引き換えに基地局の設置場所(たとえば、ビルの屋上や畑)を貸す地権者の責任である。

これまで九州では、7件の裁判が起きているが、被告はすべて電話会社で、地権者の責任が問われたことはない。

しかし、わたしが現場を取材した限りでは、基地局設置に反対している住民は、電話会社だけではなくて、地権者に対しても怒りを感じている。住民の健康を犠牲にして、賃料収入を得ているからだ。

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2014年11月17日 (月曜日)

朝日は派閥官僚体質の病根を絶て、社長辞任では解決しない朝日の再生

◆吉竹幸則(フリージャーナリスト・元朝日新聞記者)

原発、従軍慰安婦報道批判を受け、朝日新聞社の木村伊量社長の辞任が発表された。しかし、社長辞任で何も解決しない。

今、安倍政権が、特定秘密保護法で人々の「知る権利」を根こそぎ奪いながら、集団的自衛権を容認し、「戦争の出来る国」にひた走っている。的はずれの批判で朝日が委縮。安倍政権に対抗する力を失い、権力監視のための調査報道など本来果たすべきリベラルジャーナリズムの役割まで朝日が放棄すれば、「いつか来た道」である。その時、反撃に出なければならない朝日の姿があまりにも弱々しいことこそ、問題なのだ。

「『報道の自由』を守れとは、朝日社員なら誰でも言います。しかし、『本気で言えば唇寒し』との空気がこの組織に流れて、もうどれほどの時間が経ったのでしょうか。このままにしておけば、やがて取り返しのつかない事態になります」。

私がこの手紙を当時の箱島信一社長に直接送ったのは、今から9年前の2005年。週刊朝日がサラ金会社から「編集協力費」名目で訳の分からないカネを受け取った武富士問題や若い記者による記事盗用など不祥事が表面化する直前のことだった。

「公共事業は諸悪の根源」シリーズを通してお読みの本欄の読者なら、もうとっくにご存知のはずだ。私は朝日から思わぬ記事の差し止めを受け、抗議したら記者職を剥奪、ブラ勤にまでされた。朝日内部で闘い、不当差別訴訟でも争った。だから、朝日のジャーナリズムとしての力が、何故ここまで落ちたかは、一番よく知っている。

でも、バッシング勢力の尻馬に乗るつもりはなかった。この時期は出来る限り、沈黙を守るつもりでもいた。私は木村社長とは、名古屋本社・社会部や東京・政治部でも一緒に仕事をした仲でもある。正直、朝日幹部の中で最も官僚タイプでない彼なら、改革の道筋をつけてくれるのではないか、との淡い期待も描いていた。

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2014年11月14日 (金曜日)

ソフトバンクの資料で裏付けられた総務省の電磁波対策の誤り、現在の基準値を10万倍厳しくできる決定的根拠

携帯電話の基地局設置をめぐり各地で住民とのトラブルを起こしているソフトバンクが、神戸市の住民グループに提示した資料が興味深い。「電波測定結果報告書」と題する次の書面である。

「電波測定結果報告書」PDF

ソフトバンクの広報部は、13日、この書面が間違いなく同社が作成したものであることを認めた。それはある意味では、大変な勇気である。無線通信事業を展開している企業にとって、極めて不利に作用するからだ。

この資料の存在は、11日付け「黒書」でも紹介した。次の記事である。

参考記事: マイクロ波の規制値を大幅に厳しくできる決定的証拠、ソフトバンクが測定した電力密度は国の規制値の5204万分の1

簡単に概略を説明しよう。神戸市鈴蘭台でソフトバンクと住民の間で、基地局設置をめぐるトラブルが発生した。住民は、基地局の撤去を求めている。一方、ソフトバンクは、基地局の安全性を主張する。

その根拠としてソフトバンクが住民に提出したのが、「電波測定結果報告書」である。そこにはソフトバンクが、現地で測定した電波密度が示されている。たとえば次の数値である。

SBの測定値:0.000019215808μW/c㎡

(電波測定結果報告書では、[mW/c㎡]の単位が使われているので、規制値の単位と同様に[μW/c㎡]に換算した)

「0.000019215808μW/c㎡」が総務省が定めた規制値をクリアーしているから、基地局は安全だというのがソフトバンクの主張である。
その総務省が定めている規制値とは、次の値である。

総務省の基準値:1000μW/c㎡

ソフトバンクが測定した数値は、規制値の5204万分の1である。実際、そのことがこの書面には明記されている。

ちなみに世界一厳しい規制値(厳密には、目標値)を設けているのは、ザルツブルク市である。

ザルツブルク市の目標値:0.0001μW/c㎡

ソフトバンクが公表した測定値は、「0.000019215808μW/c㎡ 」であるから、ザルツブルク市の目標値を軽々とクリアーしているのだ。

さて、ここからが重要事項だ。

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2014年11月13日 (木曜日)

携帯ビジネス関連の企業から、自民党の政治資金団体へ多額の献金、日本電機工業会から5000万円、ドコモから600万円、東芝から1400万円、2大政党制の影のカラクリ

携帯電話に関連したビジネスを展開する企業と自民党の政治献金を通じた関係が明らかになった。

自民党の政治資金団体・日本国民政治協会の政治資金収支報告書(2012年度分)によると、携帯電話3社(NTTドコモ・KDDI・ソフトバンク)のうち、NTTドコモとKDDIが政治献金を送っていることが分かった。内訳は次の通りである。

1、NTTドコモ:600万円

■裏付け資料

2、KDDI:  300万円

■裏付け資料

ちなみにNTT関連では、次の企業も献金を行った。

NTTデータ:300万円
NTT都市開発:100万円

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2014年11月12日 (水曜日)

14日に特定秘密保護法違憲訴訟の原告団と弁護団が集会とデモ行進、19日には第3回口頭弁論

12月10日の特定秘密保護法施行が近づくなか、フリーランスのライターやカメラマン、それに編集者など43名が起こした違憲訴訟の原告団と弁護団が11月14日に、「秘密に光を!」と題する集会とデモ行進を行う。スケジュールは次の通りである。

【集会】

日時:11月14日(金) 17時~19時

場所:弁護士会館 5階 508号室

【デモ行進】

日時:11月14日(金) 19時50分~

出発場所:日比谷公園霞門(弁護士会館の向かい)

集会では、北大生の「私戦予備及び陰謀罪」の容疑で、警視庁公安部から自宅を家宅捜索されたジャーナリストの常岡浩介氏が、「私に対する強制捜査は秘密保護法施行の前哨戦だった」と題して講演するほか、違憲訴訟で尋問の申請を行う予定者が発言する。

メディア関係者はいうまでもなく、だれでも参加できる。

また、19日には特定秘密保護法違憲訴訟の第3回口頭弁論が行われる。スケジュールは次の通りである。

【第3回口頭弁論】

日時 11月19日(水曜日)15時30分~

場所 東京地裁103号法廷(大法廷)

参考:特定秘密保護法とは何か?『特定秘密保護法が12月10日に施行、突然の逮捕、「えっ、どうして私が」』

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2014年11月11日 (火曜日)

マイクロ波の規制値を大幅に厳しくできる決定的証拠、ソフトバンクが測定した電力密度は国の規制値の5204万分の1

次のPDF書面は、ソフトバンクが2003年2月7日に神戸市鈴蘭台にある携帯基地局の周辺で測定した電力密度である。

電波測定結果報告書PDF

この地区では、ソフトバンクの携帯基地局を撤去させる住民運動がある。ソフトバンクは、住民に安全性をPRするために、電力密度の測定を行い、公表したのだが、その数値は驚くべきものだった。何に驚いたのかといえば、数値の異常な低さである。

その「異常な数値」に言及するまえに、比較の基準にする代表的な規制値を紹介しておこう。

日本の総務省が定めている規制値は:1000μW/c㎡

 EUの提言値:0.1μW/m2 (室内は0.01μW/c㎡  )

  ザルツブルク市の目標値:0.0001μW/c㎡

これに対してソフトバンクが神戸市で測定した数値は、たとえば、③の地点では、次のようになっている。

0.000019215808μW/c㎡

(電波測定結果報告書では、[mW/c㎡]の単位が使われているので、規制値の単位と同様に[μW/c㎡]に換算した)

この数字を見て、読者は違和感を感じないだろうか?まず、世界一厳しいザルツブルク市の目標値である0.0001μW/c㎡よりも、はるかに安全な数値になっていることである。

ザルツブルク市の場合、目標値であるから、実際には目標値よりも高い数値が観測される可能性が高い。しかし、そのザルツブルク市の目標値を、ソフトバンクは軽々とクリアーしているのだ。

総務省が定めている規制値1000μW/c㎡と、ソフトバンク測定の0.00001921580μW/c㎡を比較すると、約5204万分の1になる。

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2014年11月10日 (月曜日)

司法の信頼ゆらぐ検察審査会制度を利用した東京地裁の経理疑惑、森本総務課長の説明とは裏腹に、会計検査院の公文書には1355万9000円の残金の記録

たとえば架空の会議を開いたことにして重要事項を決定する場合、会議に「参加」した「架空の参加者」に対する旅費や日当も支払ったことにして、帳簿に記入しなければ、会議開催の事実と経理の辻褄が合わなくなる。

結果、必然的に不正経理が発生する。が、裏金づくりの目的は、必ずしも金銭が第一目的とは限らない。アリバイづくりが主要目的になるケースもある。

小沢検審が架空だったのではないかとする疑惑の調査で、志岐武彦氏らが新たな事実を明らかにした。

志岐氏らが、東京地裁の森本総務課長に、小沢検審では、審査員に対する旅費支払いが大幅に遅れるケースが繰り返されていた理由--逆説的に考えると審査員が実在しないから、大幅な延滞が繰り返されても問題にならなかった可能性がある--を尋ねたところ、資金がショートしたと説明したことは、7日付けの「黒書」で報じたが、その後、市民オンブズマンの石川克子氏の調査により、十分な資金があった可能性が高いことが分かった。会計検査院の公文書でそれが判明した。

■会計検査院の公文書

この点を説明する前に、経理疑惑の経緯を再度確認しておこう。

◇志岐氏による取材経緯

MEDIA KOKUSYOでは、小沢検審が架空だった可能性を裏付ける客観的な資料を、志岐氏から入手して紹介してきたが、かりに小沢検審が架空だったとすれば、帳簿類も改ざんされていると考えるのが自然だ。

経理帳簿に関して、志岐氏の調査で次の事実が判明している。

審査員に支払う旅費の支払い手続きは、審査会が開かれた後、延滞することなく行われる。

ただし、2つだけ例外があった。それは小沢検審とH検審(匿名)だった。

このうち、小沢検審では、支払い手続きが大幅に遅れたり、複数回に及ぶ審査会に要した旅費を、後付でまとめて処理している。審査員が実際にいれば、通常はこのような処理はできない。次に示すのは、延滞状況をまとめたものである。

考:延滞状況のまとめ

「③」の理由を東京地裁の森本総務課長に質問したところ、次のように答えた。

「予算枠を超えたのでその資金手当てができず、支払手続を先送りした。3月19日に1人だけ支払ったのは立替え金額が大きいと判断したからである。」

つまり資金がショートしたという説明だった。

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2014年11月09日 (日曜日)

特定秘密保護法が12月10日に施行、突然の逮捕、そして「えっ、どうして私が」

【黒薮哲哉】 昨年12月に安倍内閣が成立させた特定秘密保護法が、12月10日から施行される。この法律は、戦前の治安維持法に匹敵する恐ろしい法律だという評価がほうぼうから聞こえてくるが、具体的にはどのような性質の法律なのだろうか。

厳密に説明すれば複雑になるが、ごく端的に言えば、日本が軍事大国化-解釈改憲の採用、名護市における新米軍基地の設置等-する状況のもとで、日米共同の軍事作戦を行う際に不可欠になる情報共有事項のうち、作戦上、秘密にしなければならない事柄を「特定秘密」として指定できる環境を整備するための法律である。【続きを読む】

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