朝日新聞倉敷販売(株)の偽造契約書事件、新聞セールス団に「押し紙」か?ABC部数のかさ上げの新手口①
朝日新聞の販売会社である朝日新聞倉敷販売(株)〈2021年12月に閉鎖〉で、ABC部数のかさ上げ工作が行われていたことが、裁判資料(平成26年ワ第418号、既に終了)などで分かった。手口は、偽造の新聞購読契約書を大量に作成して、架空読者の新聞購読料を新聞セールス団が支払うというものである。架空読者の購読料を払うことで、「読者が実在するこを」を装い、ABC部数をかさ上げしていたのである。
朝日新聞の販売会社である朝日新聞倉敷販売(株)〈2021年12月に閉鎖〉で、ABC部数のかさ上げ工作が行われていたことが、裁判資料(平成26年ワ第418号、既に終了)などで分かった。手口は、偽造の新聞購読契約書を大量に作成して、架空読者の新聞購読料を新聞セールス団が支払うというものである。架空読者の購読料を払うことで、「読者が実在するこを」を装い、ABC部数をかさ上げしていたのである。
2022年04月26日 (火曜日)
マスコミ報道によると、塩沢内閣副官房長官は、「昭和天皇とヒトラーらの顔写真を並べた、ウクライナ政府のツイッター動画に対し」て、「極めて遺憾だ」として、「削除を要請した」という。(FNNプライムオンライン)
しかし、Hitler Mussolini, Hirohitoをインターネットで検察してみると、3者の同盟関係を裏付ける文書や動画が次々に出てくる。決定的な証拠が豊富にある。3者が親密な同盟関係にあったことは、歴史の客観的な事実である。
アジア諸国はいうまでもなく、世界の認識となっている。それに対して、塩崎氏は抗議したわけだから、ロシアがウクライナ侵攻を正当化しているのと同じレベルである。
横浜第3検察審査会は4月14日、横浜副流煙事件の元被告らによる刑事告発を受けて横浜地検が下した「不起訴」処分を、「不当」とする議決を下した。
この事件は、煙草の副流煙で「受動喫煙症」に罹患したとして、Aさん一家が隣人の藤井将登さんに対して4518万円の損害賠償を求めた裁判に端を発する。請求は棄却された。判決の中で、裁判所はAさんらが提訴の根拠とした診断書のうち1通(娘の診断書)が、無診察の状態で交付されていたことを事実認定した。(医師法20条違反)。診断書を作成した作田医師の医療行為を問題視した。
作田氏は、A家の娘と面識もなければ、オンラインで言葉を交わしたこともなかった。高齢の両親から懇願されて、娘の診断書を交付したのである。A家は、この虚偽診断書を高額請求の根拠とした。しかし、提訴の訴因に事実的根拠はなかったのである。
裁判所が4518万円を請求する裁判を棄却すると、藤井さん夫妻は、訴権の濫用に対する「戦後処理」に入った。妻・敦子さんは、作田医師に対する刑事告発を検討するようになった。一部の医療関係者からは、敦子さんの方針を支持する声があがった。
そして2021年春、藤井さん夫妻と数人の支援者が神奈川県警青葉警察署に、作田医師とA家の3人を被告発人とする刑事告発を行ったのである。
容疑は、虚偽診断書行使罪である。青葉警察署の刑事は約半年をかけて、念入りにこの事件を調査した。そして2021年1月に作田医師を横浜地検へ書類送検した。
ところが、この事件を担当した横浜地検の岡田万佑子検事は、3月15日に作田学医師を不起訴とする処分を下した。
◎[参考記事]岡田万祐子検事が作田学・日本禁煙学会理事長を不起訴に ── 横浜副流煙事件、権力構造を維持するための2つのトリック
◆作田医師、アメブロで虚勢を張る
岡田検事が下した不起訴処分に作田医師は、元気づけられたのか、みずからの「アメブロ」にコメントを発表した。藤井さん夫妻に対して、「ファイティング・ポーズ」をとり、反撃の姿勢を宣言したのである。記事のタイトルは、「 当然ながら検察庁の『不起訴』が決定しましたので、ご安心ください(作田 学)」。このタイトルの下に、処分通知書の写真を貼り付けて公表した。(下記の写真)【続きは、デジタル鹿砦社通信】
【臨時ニュース】 横浜検察審査会が、検察の不起訴処分を「不当」と議決、横浜副流煙事件
横浜第3検察審査会は4月14日、横浜副流煙事件の刑事告発で横浜地検が下した「不起訴」処分を「不当」とする議決を下した。(詳細は後日)
【事件の概要】
この事件は、横浜市のすすきの団地に住むミュージシャン・藤井将登さんが自宅の音楽室(防音装置が施され、ほぼ密封状態)で吸っていた煙草の副流煙で「受動喫煙症」などに罹患したとして、同じマンションの斜め上に住む家族3人が、4518万円の金銭を請求したものである。請求の根拠となったのは、作田医師が交付した原告3人の診断書だった。診断書を根拠として高額訴訟を起こしたのだ。
ところが裁判の中で肝心の診断書のうち1通を、作田医師が無診察のまま交付していたことが判明した。また、原告のひとりに25年の喫煙歴があることも判明した。
横浜地裁は、原告3人の訴えを棄却したうえに、作田医師による医師法20条違反(無診察による診断書の交付の禁止)を認定した。また、日本禁煙学会が禁煙運動や裁判などの政策目的に沿った「受動喫煙症」の診断基準を、設定していると認定した。
これを受けて元被告の藤井将登さんを含む6人が、青葉署へ作田医師らを虚偽診断書行使罪で刑事告発した。青葉署は捜査を経て1月下旬に、作田医師を横浜地検へ書類送検した。しかし、岡田検事が、不起訴を決めた。
これに対して藤井さんらが、横浜検察審査会に審査を申し立てていた。
石川県中能登町で行われた町長選をめぐって、選挙管理委員会が絡んだ不正選挙疑惑が浮上している。皮肉なことに「100日裁判」と呼ばれる司法の壁が、事件の真相解明を阻んでいる。そこから、権力構造の歯車としての司法の立ち位置と、形骸化した日本の議会制民主主義の実態が輪郭を現わしてきた。
事件の発端は、2021年3月21日に投開票が行われた町長選である。この町長選で落選した林真弥(前町議)氏は、選挙管理委員会に対して選挙の無効を申し立てたが、選管はこれを棄却した。そこで林前町議は、石川県選挙管理委員会に対して審査を申し立てた。しかし、石川県選挙管理委員会は、それを棄却した。
そこで林前町議は昨年の9月29日に、石川県選挙管理委員会を相手に選挙の無効を求める裁判(名古屋高等裁判所・金沢支部、合議体)を起こしたのである。裁判は現在、林前議員側が忌避(裁判官の交代を求める手続きで、現在は最高裁で継続している)の手続きを行っているために中断している。
このところ地方議会を舞台とした不祥事が相次いでいる。たとえば以前に筆者がとり上げた神奈川県真鶴町の事件である。町長(当時は町職員)が選挙管理委員会の職員と結託して選挙人名簿などの複写を持ち出し、自らの選挙に使用した事件である。現在、住民グループが町長らを横浜地検へ刑事告発している。
◎[参考記事]すでに崩壊か、日本の議会制民主主義? 神奈川県真鶴町で「不正選挙」、松本一彦町長と選挙管理委員会の事務局長が選挙人名簿などを3人の候補者へ提供 http://www.rokusaisha.com/wp/?p=40794
この記事を読んだ石川県中能登町の住民が、同町で起きた事件についての情報を筆者に提供したのである。
◆町長選の候補者が母親と無理心中
疑惑は、昨年の3月21日に投開票が行われた町長選で浮上した。この選挙には当初、尾田良一(前町議)氏、林真弥(前町議)氏、それに廣瀬康雄氏(前副町長)の3名が立候補した。このうち廣瀬氏は、杉本栄蔵前町長の後継者とみられていたらしい。
ところが廣瀬氏は、選挙選がスターとする前に変死を遂げる。【続きはデジタル鹿砦社通信】
2022年2月度のABC部数が明らかになった。それによると朝日は年間で約44万部の減部数、読売は約32万部の減部数となった。さらに産経は約18万部の減部数である。
ABC部数の減少に歯止めはかかっていない。詳細は次の通りである。
今年の2月16日に、独立系メディア「MyNewsJapan」は、コロナワクチンの闇接種についての記事を掲載した。タイトルは、「国費のコロナワクチンを闇打ちで接待に流用、『接種会場』は桜十字グループ西川朋希代表が理事を務めるビューティクリニックVIP室」である。執筆者は、わたしである。
桜十字グループは、再春館製薬が2006年に買収して運営に乗り出した医療・福祉関係のグループである。総社員数は6551人(2021年4月1日現在)。本部は熊本市にあるが、東京でも医療法人社団・東京桜十字を設置し、複数の診療所を運営している。
MyNewsJapanの記事は、2021年の春から夏にかけて桜十字の関係者が、東京渋谷区にある美容外科で、要人に対してワクチン「接待」を繰り返していたとする内容である。しかも、当時、桜十字グループの西川代表が、菅義偉首相(当時)とワクチン接種の普及について、2度も会談を行っていた事実も明らかになっている。
わたしがデジタル鹿砦社通信で、この事件を再報告するのは、MyNewsJapanに記事を掲載した後も、大メディアが後追い報道をしないからだ。わたしは、これだけの大問題を黙認してはばからない鈍感さを問題視したい。
3月初旬、わたしは2人の弁護士が起こした損害賠償訴訟で、被告にされたAさん(男性)を取材した。この訴訟の背景には、一時期、メディアがクローズアップした一連の弁護士大量懲戒請求事件がある。現在では報道は消えてしまったが、しかし、水面下で事件は形を変えて続いている。
被告・Aさんによると、自らが被告にされた裁判では、被告の人数が892人にもなるという。Aさんは、その中の1人である。
この裁判を起こしたのは、金竜介弁護士(写真:出典=出典=台東協同法律事務所HP)と金哲敏弁護士の2名である。2人の原告の代理人は高橋済弁護士である。訴状は、2021年4月21日に東京地裁で受理された。
請求額は約5億8,000万円である。まもなく提訴から1年になるが、未だに口頭弁論が開かれていない。わたしが3月に東京地裁に問いあわせたところ、担当書記官は、「何もお答えできることはありません」とあいまいな返事をした。Aさんも、自分の答弁書を提出したが、その後、裁判所からの連絡はない。他の被告がどのような対応をしているのかも、知りようがない。
わたしは東京地裁で裁判資料の閲覧を求めたが、これも認められなかった。理由はわからない。
◆大量懲戒請求への道
事件の発端は、インターネット上のサイト「余命三年時事日記」に特定の弁護士に対して懲戒請求を働きかける記事が掲載されたことである。同ウエイブサイトからは懲戒請求のために準備した書式がダウンロードできたという。その書式に自分の住所や名前などを記入して、「まとめ人」に送付すると、集団による大量懲戒請求の段取りが整う。
高橋弁護士が作成した訴状によると、「少なくとも平成29年(2017年)11までに」は懲戒請求を働きかける記事が掲載されていたという。懲戒請求の理由は、次のとおりである。訴状から引用する。
2022年3月15日、横浜地検の岡田万佑子検事は、日本禁煙学会の作田学理事長を不起訴とする処分を下した。
この事件は、作田理事長が患者を診察することなく、「受動喫煙症」等の病名を付した診断書を交付した行為が、医師法20条に違反し、刑法160条を適用できるかどうかが問われた。
医師法20条は、次のように患者を診察することなく診断書を交付する行為を禁止している。
【引用】「医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。」
一方、刑法160条は、次のように虚偽診断書の「公務所」(この事件では、裁判所)への提出を禁じている。
【引用】「医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。」
告発人の藤井敦子さんらは、岡田検事が下した不起訴処分(嫌疑不十分)を不服として、検察審査会へ審理を申し立てた。しかし、4月16日で事件が時効になるために、作田医師が起訴されないことがほぼ確実になった。作田医師は、岡田検事による法解釈と時効により、2重に「救済」されることになる。
ニューソク通信が横浜副流煙事件についての3回目のインタビューを掲載した。インタビュアーはジャーナリスト須田慎一郎さん。出演は、藤井敦子さん、石岡淑道さん、筆者(黒薮)。
今回のインタビューでは、15日付で横浜地検の岡田万祐子検事が下した刑事告発の不起訴処分に言及している。処分決定に際して、岡田検事が厚労省に相談した問題。診断書の中身が患者にリクエストに応じて作成させる傾向がある問題も指摘した。
「押し紙」は、新聞業界が半世紀にわたって隠し続けてきた汚点である。しかし、すべての新聞社が「押し紙」政策を経営の柱に据えてきたわけではない。例外もある。この点を把握しなければ、日本の新聞業界の実態を客観的に把握したことにはならない。
かねてからわたしは、熊本日日新聞は「押し紙」政策を採用していないと聞いてきた。1972年代に「押し紙」政策を廃止して、「自由増減」制度を導入した。「自由増減」とは、新聞販売店が自由に新聞の注文部数を増減することを認める制度である。
社会通念からすれば、これは当たり前の制度だが、大半の新聞社は販売店に対して現在も「自由増減」を認めていない。新聞社が注文部数の増減管理をしている。「メーカー」が「小売店」の注文数量を決めることは、常識ではあり得ないが、新聞業界ではそれがまかり通って来たのである。
熊本日日新聞社が「押し紙」制度を導入していないという話は真実なのか? わたしはそれを検証することにした。
◆マーカーが示す熊日と読売の著しいコントラスト
上に示す表は、熊本市の各自治体(厳密には自治体にある新聞販売店)に熊本日日新聞社が搬入した新聞の部数の変化を、時系列に入力したものである。出典は、日本ABC協会が年2回(4月と10月)に発行する『新聞発行社レポート』に掲載する区・市・郡別のABC部数である。新聞社ごとのABC部数が表示されている。
横浜副流煙裁判の元被告・藤井将登さんらが、勝訴を受けておこなった作田学・日本禁煙学会理事長に対する刑事告発で新しい動きがあった。青葉警察署からの書類送検を受けて事件を担当していた横浜地検の岡田万佑子検事が、「嫌疑不十分」として作田医師を不起訴処分にしたのである。
告発人6名(筆者は告発人ではない)は、検察審査会に審査を申し立てることを決め、理由書を作成。21日に郵送した。
◆◆
この事件は、横浜市のすすきの団地に住むミュージシャン・藤井将登さんが自宅の音楽室(防音装置が施され、ほぼ密封状態)で吸っていた煙草の副流煙で「受動喫煙症」などに罹患したとして、同じマンションの斜め上に住む家族3人が、4518万円の金銭を請求したものである。請求の根拠となったのは、作田医師が交付した原告3人の診断書だった。診断書を根拠として高額訴訟を起こしたのだ。
ところが裁判の中で肝心の診断書のうち1通を、作田医師が無診察のまま交付していたことが判明した。また、原告のひとりに25年の喫煙歴があることも判明した。
横浜地裁は、原告3人の訴えを棄却したうえに、作田医師による医師法20条違反(無診察による診断書の交付の禁止)を認定した。また、日本禁煙学会が禁煙運動や裁判などの政策目的に沿った「受動喫煙症」の診断基準を、設定していると認定した。
これを受けて元被告の藤井将登さんを含む6人が、青葉署へ作田医師らを虚偽診断書行使罪で刑事告発した。青葉署は捜査を経て1月下旬に、作田医師を横浜地検へ書類送検した。しかし、岡田検事が、不起訴を決めたのである。ちなみに岡田検事は、作田医師からも告発人からも事情を聴取していない。
◆◆
告発人の6名が検察審査会へ提出する「理由書」によると、岡田検事の決定には次の問題点がある。
1,判例違反
2,診断書の中で作田医師が創作した記述を、岡田検事が軽視していること
3,岡田検事が法律を文字通りに解釈していない問題。
煙草の副流煙で「受動喫煙症」などに罹患したとして、隣人が隣人に対して約4,500万円を請求した横浜副流煙裁判の「戦後処理」が、新しい段階に入った。前訴で被告として法廷に立たされた藤井将登さんが、前訴は訴権の濫用にあたるとして、3月14日、日本禁煙学会の作田学理事長ら4人に対して約1,000万円の支払いを求める損害賠償裁判を起こしたのだ。前訴に対する「反訴」である。
原告には、将登さんのほかに妻の敦子さんも加わった。敦子さんは、前訴の被告ではないが、喫煙者の疑いをかけられた上に4年間にわたり裁判の対応を強いられた。それに対する請求である。請求額は、10,276,240円(将登さんが679万6,240円万円、敦子さんが330万円、その他、金員)。
被告は、作田理事長のほかに、前訴の原告3人(福田家の夫妻と娘、仮名)である。前訴で福田家の代理人を務めた2人の弁護士は、被告には含まれていない。
原告の敦子さんと代理人の古川健三弁護士、それに支援者らは14日の午後、横浜地裁を訪れ、訴状を提出した。「支援する会」の石岡淑道代表は、
「禁煙ファシズムに対するはじめての損害賠償裁判です。同じ過ちが繰り返されないように、司法の場で責任を追及したい」
と、話している。
◆医師法20条違反、無診察による診断書の交付
この事件は、本ウエブサイトでも取り上げてきたが、概要を説明しておこう。2017年11月、横浜市青葉区の団地に住む藤井将登さんは、横浜地裁から1通の訴状を受け取った。訴状の原告は、同じマンションの斜め上に住む福田家の3人だった。福田家が請求してきた項目は、次の2点だった。
(1)4,518万円の損害賠償
(2)自宅での喫煙の禁止
将登さんは喫煙者だったが喫煙量は、自宅で1日に2、3本の煙草を吸う程度だった。ヘビースモーカーではない。
喫煙場所は、防音構造になった「音楽室」で、煙が外部へ漏れる余地はなかった。空気中に混合した煙草は、空気清浄器のフィルターに吸収されていた。たとえ煙が外部へ漏れていても、風向きや福田家との距離・位置関係から考えて、人的被害を与えるようなものではなかった。(下写真参照)
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