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日本禁煙学会の作田学理事長を東京地検特捜部へ告発するに先だって、告発人7名のうち4名は、29日の午後、厚生労働省記者クラブで会見を開いた。その最に配布したプレスリリースは、次の通りである。
■写真説明:「化学物質過敏症レベルⅣ 化学物質過敏症」と同じ病名が2度記されている。また、化学物質過敏症では、レベル判定は行わない。この診断書とは別の診断書も存在する。そこには、「受動喫煙症レベルⅣ、化学物質過敏症」と記されている。しかし、受動喫煙症という病名は、世界標準の疾病分類であるICD10コードには存在しない。
【プレスリリース全文】
わたしたち7名の告発人は、3月29日の午後、東京地検特捜部へ日本禁煙学会・作田学理事長に対する告発状を提出します。事件の概要は次の通りです。
■事件の概要
この事件は、煙草の副流煙をめぐる隣人トラブルを発端としたものです。
2017年11月21日、A娘とその両親は、同じマンションの下階に住む藤井将登が吸う煙草の煙で「受動喫煙症」などに罹患したとして、喫煙の禁止と約4500万円の損害賠償を求める裁判を横浜地裁へ提訴しました。被告にされた藤井将登はミュージシャンで、自宅マンション(1階)の一室を仕事部屋にあてていました。その部屋は音が外部にもれない密封構造になっていて、煙草の副流煙も外部へはもれません。しかも、藤井将登は仕事柄、自宅にいないことが多く、自宅で仕事をする際も喫煙量は、煙草2,3本程度に限定されていました。
A娘らは、藤井将登と同じマンションの2階に住んでいます。ただし藤井宅の真上ではありません。真上マンションの隣に位置する住居です。つまり原告と被告の位置関係は、1階と2階を45度ぐらいの直線で結んだイメージになります。
この高額訴訟の根拠となったのが、A娘とその両親のために作田医師が作成した3通の診断書でした。特に審理の中心になったのは、A娘の診断書でした。作田氏は、A娘を直接診察せず、「受動喫煙症」という病名を付した診断書を交付しました。
ちなみに裁判の中で、A娘の父親に約25年の喫煙歴があったことも判明しました。
一審の横浜地裁判決は、2019年11月28日に言い渡されました。藤井将登の完全勝訴でした。原告の訴えは、体調不良という事実認定を除いて、なに一つ認定されませんでした。
それとは逆に藤井側の主要な訴えがほぼ認められました。しかも裁判所は、作田医師による診断書の作成行為を医師法20条違反と認定しました。また、日本禁煙学会の受動喫煙症の診断基準そのものが政策目的(煙草裁判の提訴)である可能性を指摘しました。
二審の東京高裁判決では、提訴の根拠になった作田医師作成の診断書が、意見書としか認められないと判断しました。
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