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【『紙の爆弾』(3月号)より転載】
近年、反ヘイトの市民運動に顕著に現れているように、住民の行動規範や道徳観を条例を制定することなどで、「矯正・指導」する現象がみられる。禁煙、あるいは分煙をめぐる市民運動にも同じ傾向がある。オリンピックと連動した禁煙キャンペーン。その中で、自宅内での喫煙禁止を求める裁判も起きたが、禁煙ファシズムの野望は砕かれた。
昨年の11月28日、横浜地裁は、日本における禁煙学の権威で日本赤十字社医療センターの医師、作田学博士に痛手となる判決を下した。博士にとっては、頭を拳で殴られたような感覚だったに違いない。
午後1時10分、入廷してきた3人の裁判官が着席し、新谷晋司裁判長が判決を読み上げた。
「1、原告らの請求をいずれも棄却する。2、訴訟費用は原告らの負担とする。」
満席になった法廷に拍手が起こった。裁判官が退廷すると、傍聴席の前のほうにいた一人の女性が立ち上がり、法廷の後方にいた一人の老紳士を指さし、
「作田、恥を知れ!」
と、一括した。自宅で煙草を吸って裁判にかけられ、4500万円を請求された藤井将登さんの妻・敦子さんだった。
作田博士は、藤井将登さんを訴えた原告3人のために「受動喫煙症」、「化学物質過敏症」などの病名を付した診断書を作成していた。後に判決を精読して分かったことだが、横浜地裁は作田医師が医師法20条に違反したことを認定していた。医師法20条違反は患者を直接診察せずに診断書を作成する行為を禁じている。
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