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横浜副流煙裁判の控訴答弁書が完成したので全文を公開する。この書面は2月末に控訴人の代理人・山田義雄弁護士が提出した控訴理由書に対する反論である。
山田弁護士は控訴理由書を、提出期限(控訴から50日以内)を大幅に超過した2月末に提出した。控訴したのが昨年の12月10日だから、約80日を使って控訴理由書を作成したのだ。
これに対して被控訴人の藤井将登さんの側は、提出期限が4月9日だったので、40日しか制作日数がなかった。しかし、支援者が役割分担を決めて取り組んだ結果、無事、4月7日に書面を提出した。76ページ(原稿用紙で約150枚)である。
控訴審の重要な注目ポイントのひとつは、東京高裁が作田学医師の医師法違反を再認定するかどうかという点である。これについては、
第6 作田学の医師法20条違反」(29ページ)
に記述した。
また、日本禁煙学会の診断基準のでたらめさについては、
第3、日本禁煙学会の診断基準の曖昧さ(22ページ)
に記述した。
化学物質過敏症とは何かについては、
第1 化学物質過敏症とは何か(10ページ)
第2 化学物質過敏症の原因は煙草以外にも多数ある(ページ)
で、それぞれ論じている。
これらの主張は特に重要なポイントである。単に裁判の争点に対する関心という視点だけではなく、日本禁煙学会の体質や化学物質過敏症の診療実態という視点からも、その内容を読み取ってほしい。
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