21日から大津地裁で滋賀医科大病院事件の尋問を開始、被告・泌尿器科の成田准教授と河内教授は12月17日に出廷
滋賀医科大学医学部附属病院をめぐる事件の裁判は、まもなく本人尋問と証人尋問に入る。この裁判は、泌尿器科の河内明宏医師と成田充弘医師に対して4人の患者が説明義務違反を理由に、損害賠償を求めたものである。
請求額は原告1人につき110万円。この額から察して、実質的な損害を回復するための訴訟というよりも、成田医師と河内医師が原告らに対しておこなった医療に対する責任を司法認定させることが目的である可能性が高い。
既報したように、この事件の発端は、本来は岡本医師が担当するはずだった患者を成田医師らが、みずからの外来に誘導して、小線源治療を実地しようと企てたことである。しかし、小線源治療が未経験の成田医師が治療を担当するまでもなく、滋賀医科大付属病院には、小線源治療に関しては、この分野のパイオニアで卓越した治療実績を持つ岡本圭生医師がいて、1200件(現時点)を超える治療を行ってきた事実がある。
当然、成田医師らは、インフォームドコンセントの際に、患者らに対して岡本医師の治療を受ける選択肢もあることを告げる必要があった。成田医師はそれをしなかったばかりか、手術の前段で不要な医療措置を行い、その結果、標準的な小線源治療を受けられなくなった患者や、元々、小線源治療は適用除外だった患者などが続出したのである。